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相続に関するブログ

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2022/3/10更新

「相続の登記が義務に!?」

所有者不明土地の発生を予防する施策

先日の日経新聞でも報道されましたが、政府が「所有者不明土地」対策を本格化させています。
所有者不明土地とは、誰が所有しているのかが分からない土地で、相続の際に親の家や土地の名義変更をせず、長年放置することなどで発生しますが、その総面積は既に九州の面積より広い410万ヘクタールにも及ぶといわれています。そこで、政府は不明状態になった土地の相続人の割り出しを始めたのに続いて、通常国会に相続登記を義務化することなどを柱とする法案を提出するようです。
成立すれば2023年度から順次施行するとみられており、今後は親の家をどう相続するのか、早めに対策を練る必要がでてきそうです。

住所変更登記は「変更があった日から2年以内に」

相続の登記と同じように、住所の変更があった場合にも住所変更の登記を行うことが義務化されました。

不動産を購入する場合、不動産の決済と登記は同日に行うため、引越し前の住所で登記をすることがあります。

これまでのケースでは、決済日に鍵を受け取り、引越しを済ませ、住民票を異動させて免許証や銀行の住所変更を行うと一段落してしまい、登記の住所を変更しなかった、という方が多かったのですが、これは登記上の住所を変更しなくても、特段不便はなかったからです。

次に売却する際などに変更すれば事足りていました。ところが、今後はこの住所変更も義務化されましたので、きちんと申請を行うようにしないとなりませんね。

このように不動産を保有している場合の手続きが増えることになり、これからも同様なことが起きていくと思いますが、IT化が進むことにより、こうした手続きも簡便に行える方法もどんどん浸透していくのではないでしょうか。

法改正だけでなく、手続きのシステム化も同時に進んでいくことを期待したいです。

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