SUPPORT
相続まるごとサポート
和歌山相続ステーションは6つの業務領域で
ご相談者様の相続を最後までサポートいたします。
相続登記
和歌山の相続登記は和歌山相続ステーションへ、
司法書士は不動産登記の専門家です。
<上記金額に含まれるサービス>
遺産分割なし | 遺産分割あり |
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さらに、不動産の有効活用方法や売却について相談されたい方のために
不動産は、所有しているだけで固定資産税に管理費用等々、様々なご負担が生じます。
相続した不動産の有効活用の方法についてご相談されたい、売却されたい方のために、
不動産の特性に応じて信頼できる不動産業者をご紹介させて頂きます。
不動産業者をご自身で探す必要はありません!
安心のワンストップサービス
ご自身で相続登記をされる方のために
相続人の確定
【相続人の確定方法】
- 亡くなれた方の住民票の除票を本籍地入りで取得しましょう。
- 亡くなれた方の死亡から出生まで遡って戸籍を取得します。
→この戸籍の中に相続人となられる方(法定相続人)があらわれていますので
法定相続人をもらさないように少なくとも2回は確認しましょう。 - 相続人全員の現在戸籍と住所がわかる戸籍の附票又は住民票の写しを取得しましょう。
不動産の確定
相続登記の対象となる不動産を全部探し出しましょう!
後で不動産が見つかるということがたまにあります。
その不動産のために、もう一度相続登記をしなければならず、二度手間になります。
【不動産の確定方法】
- 権利証や課税証明書から物件を探し出しましょう。
※公衆用道路や保安林など課税されない(非課税)不動産は課税証明書に載っていないので注意しましょう。
市町村役場の資産税課で名寄帳を閲覧すると非課税の不動産を探し出すことができます。 - 不動産を探し出せたら、法務局で登記事項証明書(全部事項証明書)を取得して登記申請書に記載する不動産の情報を取得しましょう。
申請書の作成
【申請書の作成方法】
- 法務省のHPに申請書の書き方が詳しく載っています。
参考にして登記申請書を作成しましょう。
不動産登記の申請書様式について:法務局 - 登録免許税の計算をし、収入印紙を購入し申請書に貼付しましょう。
※不動産の登記の申請では公衆用道路や保安林のような非課税の土地であっても課税の対象となりますので注意しましょう。 - 申請書の作成方法が分からない場合は、管轄法務局に登記相談の予約をとりましょう。
申請書の作成
相続登記は時間と労力をかければご自身でもできます!
和歌山相続ステーションにご依頼ください!
安心の価格で、あなたに代わって相続登記を行います!
まずは、無料相談をご予約ください!
※平日に時間をとれない方のために、土日・祝日の予約も可能です。
遺産整理
人が亡くなった後、たくさんの手続きが必要です。大切な人を亡くし、
心身とも疲れた状態で手続きをすすめていくのは大変です。
<死亡後に必要となるおもな手続き>
手続きの種類 | 手続きの先 | 手続きの期限 | その他 |
---|---|---|---|
①死亡届 | 市町村役場 | 1週間以内 | 通常、葬儀業者が行ってくれます。 |
②埋葬許可申請 | 市町村役場 | 1週間以内 | 通常、葬儀業者が行ってくれます。 |
③年金の手続き | 年金事務所 | 2週間以内 | |
④健康保険の手続き | 市町村役場 | 2週間以内 | |
⑤介護保険の手続き | 市町村役場 | 2週間以内 | |
⑥公共料金の解約又は名義変更 | できるだけ早く | ||
⑦保険金の請求 | 保険会社 | ||
⑧クレジットカードの解約 | クレジット会社 | ||
⑨預貯金の解約又は名義変更 | 銀行・信用金など | ||
⑩株式の名義変更 | 証券会社 | ||
⑨自動車の名義変更 | 運輸支局 | ||
⑩不動産の名義の変更 | 法務局 | ||
⑪相続税の申告 | 税務署 | 10か月以内 |
和歌山の遺産整理は和歌山相続ステーションへ
司法書士は遺産整理の専門家です。
相続人様が高齢者である場合や平日に仕事があられる場合、手続きを後回しにすると
期限内に手続きをできなかったり、慎重に検討すべきところを慎重に検討せず、疎かに
処理してまうことにもなりかねません。
あなたに代わって遺産整理をいたします。
遺産の額が5,000万円まで
22万円〜33万円(税込)
遺産の額が1億円まで
38万5,000円〜49万5,000円(税込)
<上記金額に含まれるサービス>
遺産整理 |
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相続税が心配という方のために
相続税の申告が必要となることが判明いたしましたら、ただちにご連絡させて頂き、
信頼できる税理士をご紹介いたします。
税理士をご自身で探す必要はありません!
安心のワンストップサービス
※遺産の分け方に争いがある場合
遺産整理業務は相続人様全員から委任を受けて行う業務であるため、
特定の相続人様からその方の利益を確保するために弁護士をご紹介することはできません。
遺品の整理をお願いしたいという方のために
他府県に住まわれていてなかなか遺品の整理に行けない。
和歌山相続ステーションが、信頼できる業者をご紹介いたします。
遺品整理業者をご自身で探す必要はありません!
安心のワンストップサービス
さらに、不動産の有効活用方法や売却について相談されたい方のために
不動産の専門家である司法書士が、不動産の特性に応じた不動産業者をご紹介いたします。
遺産の整理は、時間と労力をかければご自身でもできます!
次の場合は専門家に相談なさってください。
⑴相続人が多い場合や相続人間に面識がない場合。
遺産の整理に時間と労力をかけることができる場合であっても、
次のような場合は専門家にご相談されることをおすすめいたします。
⑵相続人間に信頼関係がなく、相手に手続きを任せることにためらいを感じる場合。
和歌山相続ステーションが
中立的な第三者的立場で遺産整理を行います。
和歌山相続ステーションにご依頼ください!
安心の価格で、あなたに代わって遺産整理を行います!
まずは、無料相談をご予約ください!
※平日に時間をとれない方のために、土日・祝日の予約も可能です。
相続放棄
管理や取壊に費用がかかる空家や借金を相続するかどうかはご自身で決定することができます。
借金などの消極財産は、家庭裁判所に申述することにより相続を放棄することができます。
相続放棄の申述は一定の期間(3か月)内にしなければならず、一定の期間に申述をしないと、
原則、借金などの消極財産は、相続したものとみなされてしまいます。
和歌山の相続放棄は和歌山相続ステーションへ
司法書士は裁判所に提出する書類を作ることができます。
<上記金額に含まれるサービス>
相続放棄(期限内) | 相続放棄(期限外) |
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※詳しい財産の調査は含まれません。
相続放棄すべきかどうかわからないので、詳しい財産の調査をして欲しい。
相続放棄をすると借金などの消極財産を相続しなくてもよくなりますが、
同時に預貯金などの積極財産も相続できなくなります。
消極財産と積極財産の総額が分からない場合、相続放棄をすべきか判断に迷うことになります。
このような場合、家庭裁判所に消極財産は積極財産の限度で相続するという限定承認の申立てをすることができます。
なお、限定承認は相続人全員で一定の期間(3か月)内にしなければなりません。
また、申立て書には、財産目録を添付しなければならないため、相続財産の調査が必要となります。
和歌山の限定承認は和歌山相続ステーションへ
司法書士は裁判所に提出する書類を作ることができます。
ご自身で相続放棄をされる方のために
基礎知識
相続人は、次の3つから相続に関する選択をすることができます。
種類 | 内容 | 期限 | 行使要件 |
---|---|---|---|
①単純承認 | 積極財産と消極財産のすべてを相続します。 | なし | |
➁限定承認 | 消極財産は積極財産の限度で相続します。 | あり (3か月以内) |
相続人全員で家庭裁判所に申出なければなりません。 |
③相続放棄 | 積極財産と消極財産のすべてを相続しません。 | あり (3か月以内) |
相続人が各自家庭裁判所に申述しなければなりません。 |
相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った時から3カ月内に行わなければなりません。
- 相続放棄の申述は家庭裁判所にしなければなりません。
- 相続放棄の申述は自分が相続人であることと相続する財産があることを知った時から3カ月以内にしなければなりません。
原則、期限を超えると負債(消極財産)を相続することを承認(単純承認)したものとみなされます。
相続を承認した場合には相続放棄をすることができません。
遺産分割協議に署名・押印すると、相続を承認したものとみなされますので十分に注意しましょう。
戸籍の収集
負債(消極財産)を遺して亡くなられた方(被相続人)と負債(消極財産)を相続放棄する方(相続人・申述人)との関係によって必要となってくる戸籍は異なってきますので、注意して集めましょう。
必要な戸籍について詳しく知りたい方は、裁判所のHPをご覧ください。
相続の放棄の申述 | 裁判所 (courts.go.jp)
【戸籍を収集する際のポイント】
- 被相続人の死亡(相続開始していることを証する書類)と住所や本籍(裁判所等の管轄を知るための書類)がわかる住民上の除票や除籍謄本など
- 相続人と被相続人の関係がわかる戸除籍謄本
- 相続人の戸籍
被相続人に会ったこともなく、名前すら聞いたこともない場合、被相続人の住所や本籍を調べるのに時間がかかる場合があります。
こんな時は、和歌山相続ステーションの無料相談を利用してください!
書類の作成および提出
相続放棄ができる期間は、「自己に相続の開始があった事を知った時から3ヶ月以内」です。戸籍が調ったら速やかに申述書を作成し、家庭裁判所に提出しましょう。
申述書の作成及び記載方法を詳しく知りたい方は、裁判所のHPをご覧ください。
相続の放棄の申述 | 裁判所 (courts.go.jp)
申請書を提出すると、後日、家庭裁判所からお手元に照会書が届く場合があります。
【照会書記載のポイント】
照会書には、相続放棄を受理するかどうかを判断するため、家庭裁判所が相続人に確認したい質問事項が記載されています。
回答の内容次第では相続放棄が受理されないため、慎重に回答する必要があります。
- 照会書は相続人が自筆で回答を記入し、署名・捺印する必要があります。
- 家庭裁判所によっては照会書が送られず、そのまま受理されるケースもあります。
照会書が来る場合があるということを頭に入れておき、照会書が来たときには冷静に対応しましょう。
相続放棄申述の受理
相続放棄が認められると、お手元に相続放棄申述受理通知書が届きます。
【重要】
- 相続放棄申述受理通知書はどのような理由があっても再発行されませんので、なくさないようお手元で大切に保管して下さい。
- 裁判所は、次順位相続人の方に連絡してくません。通知するかどうかは慎重に検討してください。
特殊な相続放棄手続き
① 3ヶ月を越えた相続放棄
被相続人が亡くなり、3ヶ月以上経ってから「相続したくない財産」がある事が判明した場合であっても特例的に相続放棄が認められるケースがあります。あきらめないで、一度専門家に相談してみましょう。
② 再転相続放棄
父の財産は受け取りたいが祖父の財産は受け取りたくないという場合、亡父に代わって祖父の相続放棄手続きをすることを再転相続放棄といいます。例えば、「父の預貯金は相続したい」祖父の借金は相続したくないという場合、再転相続放棄をすれば父の預貯金だけを相続することが出来ます。
このような場合も専門家に相談されるこをおすすめします。
相続放棄は、時間と労力をかければご自身でもできます!
行使期間の制限があり、行使の機会は1度しかありません。
負債(消極財産)相続から確実に生活を守るためには相当の時間と労力がかかります。
和歌山相続ステーションにご依頼ください!
安心の価格で、相続放棄をサポートいたします。
まずは、無料相談をご予約ください!
※平日に時間をとれない方のために、土日・祝日の予約も可能です。
遺言作成サポート
「うちは遺言を書くほどの財産はないから大丈夫。」
「子供たちは仲がいいからもめることはない。」
相続に関する手続きにかかわっていますと、ご遺言がないため手続きが進まないといった事案にたくさん遭遇します。
相続人の間で話し合いがつかないうちに相続人のどちらかが亡くなると、その配偶者や子とも話し合いが必要となり、さらに話がこじれる場合があります。
ご遺言を作成されることをお勧めします。
和歌山の遺言作成は和歌山相続ステーションへ
司法書士は遺言の作成をサポートすることができます。
<上記金額に含まれるサービス>
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
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遺言を遺したはずなのにご遺言をめぐって、かえってもめることがあります。
内容や後の手続きを考慮した遺言になっているか専門家にアドバイスしてもらうことをお勧めします。
和歌山相続ステーションでは、お客様がご遺言を遺されたいと考えられたご事情や背景を
丁寧にお聴き取りした後、のちの手続きのことを検討したご遺言の原案を提案させて頂きます。
あなたのご意志を実現できるよう和歌山相続ステーションがサポートいたします。
ご自身で遺言書を作成されたいという方のために
遺言の内容を決める
【事前に注意しなければならないポイント】
- 誰に何を遺すのか、十分に検討しましょう。
例)不動産は直ちに売却することは難しく、管理に費用がかかります。有効活用できない相続人に負担を押し付ける内容になっていないか注意しましょう。 - 誰かの遺留分を大きく侵害していませんか?
例)生命保険など、遺留分の対象とならないような方法を検討しましょう。 - 相続税など税金の問題はありませんか
例)売却や生前贈与など遺産を圧縮する方法を検討しましょう。
遺言の方法を決める
遺言の方法はいくつかありますが、ほとんどの方は自筆証書遺言または公正証書遺言のいずれかを選択されます。それぞれの長所・短所を知った上で選択しましょう。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
誰が作成するのか? | ご自身で作成します。 ※民法の定める要件を満たすよう注意しましょう。 |
公証人が作成します。 |
費用は? | ほとんどかかりません。 | 一定の手数料がかかります。 |
保管は? | ご自身で保管します。 | 公証役場で保管します。 |
家庭裁判所の 検認が必要か? |
必要 家庭裁判所で検認を受けなければ、遺言を使って手続きを行うことはできません。 |
不要 遺言を使ってただちに手続きを行うことができます。 |
メリット |
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デメリット |
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自筆証書遺言をもっと利用してもらえるよう、自筆証書遺言保管の制度が始まっています!
【自筆証書遺言保管の制度について】
この制度を利用することにより、自筆証書遺言のデメリットであった保管先と検認に関する心配はなくなりますが、法律的なチェックがなされていないため、効力や内容について争いが生じる可能性は残ります。
自筆証書遺言保管の制度についてもっと詳しく知りたい方は、
法務省のHPをご覧
ください。自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
自筆証書遺言、公正証書遺言どちらを利用してよいかわからない場合は、
和歌山相続ステーションの無料相談をご利用ください。
遺言の作成は、正確な知識を得るために時間と労力をかければご自身でもできます!
安心の価格で、遺言書の作成をサポートいたします。
まずは、無料相談をご予約ください!
※平日に時間をとれない方のために、土日・祝日の予約も可能です。
成年後見・任意後見
和歌山の成年後見は和歌山相続ステーションへ
司法書士は家庭裁判所に提出する書類を作成することができます。
成年後見開始の申立てをサポートいたします。
成年後見開始の申立書作成
所有している財産が明確で詳細な財産調査を必要としない場合
7万7,000円〜9万9,000円(税込)
任意後見契約書作成
5万5,000円〜9万9,000円(税込)
<上記金額に含まれるサービス>
成年後見開始 | 任意後見契約 |
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※任意後見人への就任は料金に含まれていません。
成年後見の制度がはじまってから20年を過ぎました。
制度のさらなる普及を願い、微力ではありますが成年後見制度および任意後見制度の
概略をお伝えさせていただきます。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症などの影響により自己の行為が及ぼす結果について理解することが難しくなったご本人様(成年被後見人)を、家庭裁判所によって選任された成年後見人が、成年被後見人であるご本人様に代わって財産管理等に関する契約等を行う制度です。
成年後見制度は、ご本人様の残存能力をもとにご本人様をサポートする制度です。
【成年後見の類型】
サポートを必要とする人 (ご本人様) |
サポートをする人 | 開始要件 | サポート方法 | |
---|---|---|---|---|
①成年後見 | 成年被後見人 | 成年後見人 | 事理弁識能力を欠く常況 +成年後見開始の審判 |
代理 |
②保佐 | 被保佐人 | 保佐人 | 事理弁識能力が著しく不十分 +保佐開始の審判 |
同意 |
③補佐 | 被補助人 | 補助人 | 事理弁識能力が不十分 +補助開始の審判 |
代理又は同意 |
どの類型にあたるかは最終的に家庭裁判所が判断します。
代理権と同意権はどのように使い分けられるのですか?
親権者を例に考えてみます。親権者には代理権と同意権が与えられています。
上の小さな女の子は、本人をサポートする必要が強いので代理の方法を用います。
下の大きな女の子は、本人をサポートする必要は上の女の子ほどではないので同意の方法を用います。
成年後見制度でも、サポートの必要性が強い類型では代理権が与えられています。
ただ、代理権は本人の意思決定支援を尽くした後、本人の意思を尊重して行使しなければなりません。
よくある質問
- 認知症のお父さん名義の不動産を売却するために、成年後見制度を利用できますか?
- 利用することができますが、その不動産の売却がお父さんの生活に必要なものでなければなりません。また、不動産売却が終わったからといって、成年後見制度の利用をやめることはできません。利用にあたっては、不動産売却だけでなく様々な観点から検討することが必要です。
- 誰が成年後見人になるのですか?
-
民法には、成年後見人になることができない者についての規定がありますが、成年後見人になるための資格等の制限はありません。家族がいらっしゃる場合は、家族が成年後見人になられる場合が多いです。
しかし、家庭裁判所が様々な事情を考慮して、家族よりも専門家(弁護士、社会福祉士、司法書士など)に成年後見人をお願いする場合があります。申立書に成年後見人候補者を記載することができますが、本人の利益や様々事情を考慮して、家庭裁判所は他の者にお願いする場合もあります。
- 専門職後見人の報酬は誰が決めるのですか?
-
家庭裁判所が、本人の財産や専門職後見人の活動内容等様々な事情を考慮して決定します。家庭裁判所で報酬付与の審判がなされますと本人の財産から報酬は支払われます。
親族後見人は無報酬が原則です。無報酬であっても、成年後見人に就任されますと様々な作業や責任が発生します。
正当な理由がない限り、成年後見人を辞任することはできませんので、親族が後見人になられる場合は、最期までやりとげられるのか慎重に検討しましょう。成年後見の制度についてもっと詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPをご覧ください。
任意後見制度とは
- ご自身の判断能力が低下した時に備えたい。
- 後見人は自分の信頼できる人を選びたい。
- 後見人がちゃんとやってくれるか心配だ。
ご本人様のこのようなご希望を満たすために、創られた制度が任意後見制度です。
①任意後見契約の締結
ご自身の判断能力がしっかりしている間に、将来の判断能力低下時に備えて、任意後見人になってくれる人と契約を結びます。
【任意後見契約で決めること】
- 任意後見人(将来サポートしてくれる人)
- 代理事項(サポートしてくれる内容)
- 任意後見人の報酬(無報酬とすることも可能です)など
※任意後見契約は公正証書でしなければなりません。
②効力の発生
任意後見契約の効力は、ご本人様の判断能力が衰えた時、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見監督人が選任された時に生じます。
効力が生じると、契約内容に従って、任意後見人がご本人様をサポートしてくれます。任意後見監督人は、任意後見人の業務を監督します。
任意後見制度は、もしもの時のために、先のことを自分で決めておける制度です。
よくある質問
- 任意後見人になってくれる適当な人がいない。
- 家族がいない等、任意後見人になってくれる適当な方がいらっしゃらない場合は、弁護士や司法書士にご相談ください。
専門家に任意後見人をお願いする場合、2度、3度と訪れて信頼できる確信してから契約を結ぶようにしてください。
弁護士や司法書士にいきなり電話することにためらいがある方は、和歌山相続ステーションにご相談ください。 - 任意後見制度にかかる費用を知りたい。
-
任意後見制度利用にあたって、以下の3時点で費用がかかる場合があります。
①契約書作成時
任意後見契約は公正証書でしなければならないため、公証人の費用がかかります。契約書の作成を専門家に依頼した場合は、契約書作成費用がかかります。
②効力が発生するまで
費用が発生するかは、契約の内容によります。定期的にご本人の状態を確認させていただくような見守り契約を結んでいたりしますと、報酬等の費用がかかる場合があります。
③効力発生後
契約の内容によっては、任意後見人の報酬等の費用がかかる場合があります。任意後見監督人の報酬等の費用は必ず(たとえ任意後見人が無報酬であっても)発生します。※見守り契約とは、任意後見契約の効力を発効させる任意後見監督人選任の申立てをすべきかどうか判断するため、定期的にご本人様と面談等することを内容とする契約です。
任意後見の制度についてもっと詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPをご覧ください。
任意後見制度とは(手続の流れ、費用) | 成年後見はやわかり
和歌山相続ステーションの無料相談をご利用ください。
※平日に時間をとれない方のために、土日・祝日の予約も可能です。
生前対策サポート
生前対策サポート
贈与は、一定の金額を超えると贈与税がかかるため、思いがけず受贈者(贈与を受けた人)側が高額の税金が課される場合があります。
和歌山相続ステーションでは、贈与の金額が大きい場合は税理士と連携し、暦年贈与や相続時精算課税制度などの利用を検討し、もっともご負担の少ない形となるようサポートいたします。
<上記金額に含まれるサービス>
贈与者(登記義務者) | 受贈者(登記権利者) |
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贈与等、税の詳細なシミュレーションをご希望される場合は、信頼できる税理士をご紹介いたします。
和歌山の贈与による名義の変更は和歌山相続ステーションへ
司法書士は不動産登記の専門家です。
生前贈与のご提案をいたします。
贈与による不動産の名義の変更
贈与者
1万6,500円(税込)
受贈者
4万6,200円〜6万6,000円(税込)
贈与税等の税の詳細なシュミレーションをなさりたい場合、税理士をご自身で探す必要はありません!
安心のワンストップサービス
死後事務委任契約
死後事務委任契約を結んでおくと安心です。
死後事務委任契約は、ご自身の死後、火葬や埋葬をはじめ、あらゆる身の回りの「お片付け」をさせて頂く契約です。
主に身寄りのないご高齢の方が死後事務委任契約を検討されることが多いですが、身寄りがあっても不仲で死後の手続きに関わってほしくない、残される遺族が遠方にすんでいるため迷惑をかけたくない、という方でもこの契約をすることが出来ます。
死後事務委任契約でお受けできる内容は、以下のとおり多岐に渡りますので、ご相談者さまの置かれた環境に応じて契約内容を作成させて頂きます。
死後事務委任契約の最大のメリットは、「死後の事を気にせず、残された時間をご自身の好きな事だけに使っていただくこと」にあります。
死後事務委任契約でできること
- ご親族や友人、知人への通知
- ご遺体の引き取り
- 火葬、埋葬の手配
- 病院や施設の退所手続き
- 遺品整理
- 賃貸住宅の明け渡し
- 公共料金やクレジットカードなどの解約、精算
- 死亡に伴う退職手続き
- 死亡届など役所での手続き
- 公的年金、公的保険の資格喪失手続き
死後事務委任契約の流れ
①ご希望に応じて契約内容を決定
②契約書の作成
※死後事務委任契約の契約書は、後のトラブルを避けるため、公正証書で作成させて頂きます。
相続財産がある方は、遺言書をセットで作成されることをお勧めします。
③定期的な連絡により、お客さまの状況を把握
※死後事務委任契約は、死後の手続きのための契約となります。
ご存命中の身の回りのこともサポートして欲しいという場合は別途、見守り契約や任意財産管理契約が必要です。
④契約の効力発生、死後の手続きの執行
<上記金額に含まれるサービス>
贈与者(登記義務者) |
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和歌山の死後事務委任は和歌山相続ステーションへ
司法書士は死後事務委任を受託することができます。
死後事務委任契約をお受けいたします。
死後事務委任契約書作成
5万5,000円〜8万8,000円(税込)
※上記金額には、死後事務を行った際の報酬は含まれていません。
その他のサービス
民事信託
民事信託とは、委託者(財産を託す者)が一定の財産を受託者(財産を託された者)に移転し、
信託の目的に従ってその財産を管理・処分し、得られた利益を受益者に交付するものです。
信託設定の方法には、①信託契約による方法、②遺言による方法、③信託宣言による方法がありますが、
通常は、①の契約による方法が用いられます。
和歌山相続ステーションでは、信託をなさりたいと考えたご事情を丁寧に聞き取り、ご事情を踏まえ、
あらゆる角度から検討した信託プランの作成をさせていただきます。
民事信託(信託契約による方法)の概略
信じて自己の財産を託す方を委託者、託された財産を管理・運用される方を委託者といい、信託契約は委託者と受託者の間で行われる契約です。
契約で決めることは主に、①目的、②どの財産を託すか、③信託財産から生じる経済的利益を誰に帰属させるか、④信託終了事由、⑤信託財産の帰属先です。
契約は公正証書で作成するのが通常です。
※家族が受託者になる場合を家族信託と呼ぶ場合があります。
託す財産の所有権を、受託者に移転させます。不動産の場合は登記の名義を受託者に移転します。
経済的利益が受託者に移転するわけではないので、受託者に取得税等はかかりません。
受託者は、信託財産を管理・運用し、その利益を受益者に渡します。
受益者=受託者の場合を自益信託、受益者=第三者の場合を他益信託といいます。
信託財産から得た利益については、受託者が税務申告しなければなりません。
二次的な受益者を定めることもできます。自分が亡き後の帰属先を決定することができます(数次相続対策)。
契約で定められた終了事由が発生すると、信託財産の所有権は、契約で定められた帰属者に移ります。
※平日に時間をとれない方のために、土日・祝日の予約も可能です。